漏水工事(現状復旧工事)


下の階の天井から水漏れがしているとの事で、上階の部屋の調査から行いました。
テストポンプで圧力検査を行い圧力が下がるので給水・給湯との事でまた下の階の漏水箇所から洗面所床下と特定し、床を開口して調査してみますと、給湯配管から水漏れしていることが特定できました。
給湯配管を樹脂管に、また床を開口しているので合わせて給水配管も交換しました。
その後、床を復旧して今後の為に点検口を設置してCFを貼り直して解決しました。

配管工事

1階店舗の排水不良で通菅のご依頼で受注したのですが、通菅できない為管内カメラ調査を行いましたが、ディスプレイに映るのは満水状態であり詰まり物を特定出来ない為に、地下ピット内にある横引き主管の開口調査を行い、配管内は満水状態及び詰まり物で管路は塞がっていたので一部分の引替えを行いました。

排水管清掃

普段は全く意識することなく当たり前に使った水は排水溝に流れていくものですが、いつも通りに使った水が流れなくなるととても困ります。むしろ生活できなくなると言っても過言ではありません。
そうならない為にも定期的な排水管のメンテナンスは重要だと言えます。

弊社では基本40戸/日の工程を取り、1戸1戸に丁寧な施工を心がけております。無理な工程を組むと1戸あたりに掛けれる時間が短くなり、しっかりとしたメンテナンスが行えない故に、時間に余裕がない作業は入居者様とのコミュニケーションを取る時間も少なくなり不安を煽ることや事故・トラブルに繋がる確率が増えると考えているからです。

貯水槽清掃

貯水槽の有効容量の合計が10tを超える 建物は「簡易専用水道」としています。
「簡易専用水道」の設置者には水道法第34条で、年に1回以上の貯水槽清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。10t以上というと分譲マンションやオフィスビルが該当します。どんなに小さな貯水槽でも1年に1度の貯水槽清掃を実施しなければならないです。
定期的なメンテナンスを怠わると受水槽の蓋や槽の劣化に気付けず、亀裂が入りそこから漏水したり異物が侵入したり錆や雑菌などが発生し、入居者様の健康に影響を及ぼす可能性が高くなりますので、費用をかけてでもメンテナンスは行った方がいいと考えています。